戦時史料の開示法案

隠れた重要法案だ via 【(仮)日記】

 提出するのは超党派の「恒久平和のために真相究明法の成立を目指す議員連盟」(鳩山由紀夫会長)。法案は国立国会図書館内に「恒久平和調査局」を設け、太平洋戦争開戦の経緯や、従軍慰安婦など戦争被害の実態に関する史料を集め、国会に報告するという。
 歴史問題を客観的に解明するには、当時の政府や軍部の文書の公開が必要だ。だが、現実は文書があるのかどうかさえ明らかにされない。このため、国会の権限で、中央省庁や自治体から史料を出させようというのだ。

この法案で、うわさの防衛研究所の旧軍史料が閲覧できるようになるのだろうか。国会に報告っていうことは国会の賛成多数が必要ってことなのかな?だとしたら、国会の権限として開示を宣言できるってことになるんじゃないかな。もし国会議員であればだれでもってことなら、その議員が中継役になれば民間への史料仲介ができると思うんですけどね。よく分からないな。それよりも情報公開法の2-2の除外規定を削除してもらった方がいいかな。

情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 二 政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

情報公開法では、歴史史料を開示するかどうかは各機関が自分勝手に決めていいことになってます。そのため関係機関の思惑によって戦史研究が全然進みません。

ああ、情報公開法
 その「東久邇宮日記」が公開されているという。さっそく戦史部図書館に行ってみると、未公開資料も審査を終えたものから順次公開してゆく方針であるらしい。これ幸いと未公開資料のカードの中にあった次の史料の閲覧を申請してみた。「橋本以行手記第2編 揚子江遡江作戦」である。1937年の南京攻略戦の時、揚子江を遡江して南京に突入した海軍の第11戦隊は、南京からの脱出をはかる多数の中国軍民を揚子江上で殲滅した。南京事件にかかわる海軍の戦争犯罪だが、その実態を示す史料に乏しく、以前から関連史料を探していたため、史料カードの中に第11戦隊に属していた橋本以行の手記を発見した時は、思わず声をあげてしまった。淡い期待をこめて、その史料の閲覧を申請したわけだが、結果はやはり「非公開」だった。南京事件に関しては、まだ隠している史料があるな、というのが、この時の私の第一印象である。