賞味期限と消費期限ごちゃまぜ

やっぱり気になる。

先日取り上げた保健所勤務の方の話ですが、ある箇所が気になりつつもあえて言及しませんでした。それはこの部分。

・消費期限について

 仮に消費期限が切れた食品を販売しても食品衛生法では罰せられない。あくまでも消費期限は「味などの品質が維持できる目安」で「衛生的であることを保証」の意味ではない。ましてや期限切れの牛乳で製品を作ったのがいけないのならば、スーパーの惣菜コーナーはどうなるの?あれこそ期限切れ食品のリサイクルだし、食材を無駄にしないための知恵だと思う。

語感がよく似ているため混同されがちなようですが、「賞味期限」と「消費期限」はまったく別の言葉です。賞味期限は品質(味や香り)が維持される期限であり、これを過ぎると時間の経過とともに風味が落ちてきます。しかし安全性が損なわれるわけではないし、ましてや即座に食べられなくなるものではありません。消費期限は安全性が維持される期限であり、これを過ぎると時間の経過とともに安全性が損なわれていきます。ただし、即座に食べられなくなるわけではありません。安全のため、食べない方がいいと思いますが。

この投稿者のいう「『味などの品質が維持できる目安』で『衛生的であることを保証』の意味ではない」というのは明らかに賞味期限を指しており、消費期限の正しい説明ではありません。消費期限は定められた保存方法を守っていれば「衛生的であることを保証」するものです(あ、「保証」という言い方は問題あるかも)。

また、消費期限を過ぎた食品を売っても処罰されないのは事実ですが、極力避けるべきとされているはずです。賞味期限を過ぎた食品については、売っても処罰されないどころか、誤って捨てられることが資源の有効活用が阻害されると懸念されています。

【加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:期限表示について)】(PDF)